1.まず相談します |
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「支援制度」サービスの利用を希望する方は市町村等の相談窓口から情報提供を受け、サービス利用の相談が受けられます。
【主な相談窓口】
・市町村窓口
・障害者生活支援事業所の窓口
・障害児(者)地域療育等支援事業の窓口
・身体障害者更正相談所
・知的障害者更正相談所
・福祉事務所
・児童相談所
・身体障害者相談員
・知的障害者相談員など
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【相談や情報の内容】
●サービス利用に関する相談
・どのようなサービスを利用したらよいか
・どのようなサービスを組み合わせたらよいか
●事業者に関する情報
所在地、施設および設備の状況、空き情報など
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2.支給申請します |
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必要なサービスを選択し、サービスの種類ごとに、市町村へ支給の申請を行います。
【申請に必要なもの】
・支給申請書
・利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(本人および扶養義務者の収入や課税状況等が把握できる書類や資料)
・医師の診断書(市町村が必要と認めた場合に提出)
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【代行申請もOK!】
利用者本人から依頼された場合には誰でも申請の代行ができます。 |
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3.支給が決定します |
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市町村が、利用者から聞き取りを行い、支給決定にあたって必要な事項について検討します。
支給が適切と認められたときは、支給されるサービスの量や期間等が決定されます。 |
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4.受給者証が交付されます |
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支給決定の際に決められた事項が記載された受給者証が交付されます。
受給者証にはサービスを利用するのに大切な情報が記載されています。
また、事業者との契約やサービスを利用する時にも提示が必要ですから、大切に扱って下さい。
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5.事業者(東丸タクシー)と契約→サービスを開始します |
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支給が決定したら、受給者証を提示して、サービス利用に関する契約を結びます。
サービスを受ける際は受給者証を提示してください。
【サービスを利用したときの費用】
サービス利用の費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額をお支払いください。
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【お問合せはお気軽に!】
手続きに関してご不明な点がございましたら、お気軽に東丸タクシー介護事業部までご相談下さい。
088-669-3505
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